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団体交渉でやってはいけない10箇条団体交渉は誠実に応じつつ記名押印は慎重に
(1)団体交渉申入書の受け取りを拒否しない
労働組合の人間が団体で申入書を持ってくる場合があります。受け取りを拒否すること自体が団交拒否になってしまいますので、必ず受け取ってください。外部の組合が多数を連れてきた場合、「受取だけなら代表者一人でいいでしょう。」といって、代表者だけを入れるようにしましょう。
その場で、協議を求められても、応じる必要はありません。「中身を見て、検討する、交渉日時も追って提案させて頂く。」と言えば足ります。
(2)組合の人数・氏名の明確化を求めない
会社の方で、組合員の人数や氏名をほぼ把握しつつも、組合員名簿の不提出を理由に団交を拒否することは不当労働行為になります。
(3)団交を断らない
労働組合法は「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為として禁止しており、使用者は、団体交渉に応じなければなりません。それだけでなく、使用者には、誠実に団体交渉に応じることも求められています。すなわち、使用者は、単に組合の主張や要求を聴くだけでは足りず、組合の要求に対して回答することはもとより、従業員を納得させるための資料を示すなどして、合意達成の可能性を探らなければなりません。使用者がこのような誠実交渉義務を果たさない場合も、不当労働行為に該当します。
1回は団交に応じるが、2回目以降は拒絶するという対応も不当労働行為となりえます。労使双方の主張が対立してそれ以上相互に譲歩の意思がないことが明確になったような場合であれば、もはや交渉の余地がないといえ、団交を拒否したとしても不当労働行為にはなりませんが、通常1回の交渉でその状態までいたったとは到底言えないでしょう。
(4)安易に上部団体の同席を理由に団交を断らない
会社ごとの労働組合(単位組合)と同組合が加入する上部団体とが、連名で、団体交渉申入書を送ってくることがあります。
上部団体は、同団体の規約上、直接使用者と団体交渉なしうる旨が規定され(あるいはその旨の慣行があり)、上部団体と単位組合間で要求事項の統一、統一代表の選定がなされてさえいれば、単位団体とともに団体交渉する権限があります。このため、この要件が満たされる限りにおいて、上部団体の同席を理由に団交を断ることはできず、これを断ると不当労働行為となります。
(5)組合が指定する日時をそのまま認めない
団体交渉申入書には、通常、労働組合側の希望する団体交渉の日時・場所が記載されていますが、それはあくまで提案であって、日時・場所は協議で決めるべき内容です。当該従業員が在籍している場合、団体交渉の時間の給与を払うかとの問題も生じますので、就業時間外に行った方が良いでしょう。
(6)組合が指定する場所をそのまま認めない
場所も、組合事務所、会社内を避け、外部の貸会議室等を利用するのが良いでしょう。
社内だと、交渉を終えようとしても、相手が席を立たないと、交渉が終わらないため、時間の主導権を相手に握られてしまいます。
組合事務所なら、こちらから席を立つことも可能ですが、独特の雰囲気がありますから、その雰囲気にのまれないよう(弁護士が出席するなら組合事務所でも良いですが、一般の方は気圧されしまう可能性があります。)。
貸会議室や区民館等ならば、時間を限って借りることになるため、時間がくれば必然的に終了となるため、こうした施設を利用すると良いでしょう。
(7)組合が指定する出席者をそのまま認めない
出席者についても、社長や代表者の出席を求められることがよくあります。社長から交渉について任されているということで、人事部長や直属の上司が応じるようにした方が良いでしょう。社長がいると、その場で結論を求められかねません。
(8)組合を甘く見ない
ユニオンや上部団体は団交のプロです。相手は、機会あれば、社長を交渉の場に引きずり出そうとしますから、団交の担当者がその場逃れで、自分では決められないといった発言をすると、「じゃあ決定権のある人間を出せ」ということになります。また、相手が挑発してきてもそれには乗らないこと。感情的な発言は、得てして、悪い効果しか生みません。
(9)組合を恐れてはいけない
逆に過度に恐れる必要もありません。訴訟すると言われても、動ずることはありません。彼らは本音では長期化を望んでいません。単に動揺を誘っているだけです。
ユニオンは、街宣車で乗り付けるとか、街宣活動を行う等、言ってくることがあります(口だけで実行しない場合もあれば、実行する場合もあります。)。それに対して「警察を呼ぶ」と言っても、鼻で笑われるだけですし、「止めてくれ」と懇願すれば、相手の手の内に乗った形になります。お手並み拝見と言った態度で応じる必要があります。
相手の暴言に対しては、それをたしなめる等毅然とした態度で接しなければなりません。ユニオンも喧嘩が目的ではなく、話をまとめたいのが本音です。端的に言えば金銭解決です。相手に弱みを見せず、粛々と対応していけば、自然に解決します。
(10)記名押印しない
議事録を作成すること自体は有用ですが、それを送りつけてサインするように求められても決して応じてはいけません。サインすることで、そこに書かれたことが労働協約としても意味をもっているからです。議事録の受取書を求められても、相手の用意した受取書ではなく、担当者自ら手書きで「本日令和●年●月日付議事録を受領しました。」という簡単な受取書を作って渡せば十分です。
団体交渉には弁護士のサポートが必要です
団体交渉を社労士の方に相談される経営者も多いと思いますが、一番の違いは、弁護士は、会社経営者の代理人となって、代わりに交渉することが出来るという点です。弁護士が代理人として積極的に関与することで、法的見地からしっかりと対応することが出来ます。
また、労働組合との団体交渉は、常に不当労働行為の危険と隣り合わせです。他にも、即座に対応を求められる場面があったり、継続的な団体交渉に発展する場合もあります。常日頃から、こういったリスクマネジメントをするため、顧問弁護士としてしっかりと弁護士のサポートを受けておくことが必要なのです。
当事務所では、労働問題に特化した顧問契約をご用意しております。法改正対策はもちろん、労働時間管理やフレックスタイムの導入や、問題社員対応、人材定着のための人事制度構築など、企業に寄り添った顧問弁護士を是非ご活用ください。
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