その他の人事・労務知識

長時間労働多くのリスクを抱える長時間労働とその対処

36協定にも限界がある

労働基準法36条は、時間外労働・休日労働協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。

36条5項は、36協定の内容が厚労省の定める基準に適合するよう求めており、時間外労働の限度時間を次のように定めています。

  • 1ヶ月 月45時間
  • 1年間 年360時間

特別条項付き協定

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に、特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

「特別の事情」は「臨時的なものに限る」とされています。予算、 決算業務や、ボーナス商戦の繁忙期、機械の故障など、具体的に定める必要があります。単に「業務上やむを得ないとき」や「使用者が必要と認めるとき」といったあいまいな表現では認められません。当然、36協定の存在することが前提となっています。

規定例

一定期間について延長することができる時間外労働時間は、1)1ヶ月につき45時間、1年につき360時間とする。2)前項の規定にかかわらず、大規模受注等により、納期がひっ迫している場合は、従業員の過半数代表者に事前に通知し、1ヶ月につき55時間まで、1年につき600時間まで延長することができる。但し、1ヶ月につき、 延長時間が45時間を超えるのは、1年のうち6回を限度とする。

特別条項付き協定と長時間労働

働き改革法案の成立前はいわゆる青天井の状態でしたが、法改正により、「特別延長時間」で延長できる限度は、年間720時間、1ヶ月100時間(2ヶ月以上の複数月にわたる場合は1月につき80時間)までとなりました。長時間労働は、従業員のうつや、心筋梗塞になり、労働者の人権の侵害になるばかりか、企業の成長を妨げます。

時間外労働と休日労働については割増賃金の支払いが必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上(月60時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業は平成35年4月まで適用猶予))、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上とされており、時間外労働は経営にとっても非効率的です。

長時間労働とうつ

従業員がうつになった場合、業務上どういうストレスがあったら労災として扱うことになるのでしょうか。

厚労省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定め、仕事上どういったストレスがあれば労災を認めるかについての基準を定めています。業務上起こりうるストレス原因を分析し、それぞれの原因ごとに、ストレスの程度を強、中、弱の三段階に分けています。そして、「強」のストレスがあって、うつになった場合は、原則労災認定する仕組みになっています。「中」のストレスでも、それが複数あれば、「強」になりうるともしています。

同基準は「発症直前の過去1ヶ月に80時間以上の時間外労働」は「中」、「過去2ヶ月間に月約120時間以上」ないし「過去3ヶ月間に月約100時間以上の時間外労働」ならば「強」としています。ですから労務管理上、労働時間が80時間以上にならないよう努め、100時間以上の労働は極力避けるべきでしょう。80時間以上の労働が継続している場合は、医師への診断を命ずべきです。

長時間労働と脳疾患、心疾患

長時間労働は、脳血管疾患、虚血性心疾患の原因となりうることが医学上認められています。

労働基準法施行規則の別表第1の2の8号の「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病」に該当することが立証されれば、特段の反証がない限り、業務上の疾病(労基法75条、労基則35条)と認められる。なお、この8号は、平成22年5月施行の労基則改正により新設されました。

ここでいう「長期間にわたる長時間の業務」とは具体的にどれほどのものを指すのでしょうか。労働基準局長発平成13年12月12日付通達「脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」によると、「発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるなど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる」「発症前1ヶ月間におおむね100時間、又は、発症前2ヶ月間ないし6ヶ月にわたって1ヶ月80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」としています。

長時間労働をなくすには

定時帰社を推奨したり、ノー残業デーを設けるというのも、経営者の姿勢を見せるということで重要かもしれません。しかし、結局、仕事が終わらず、家に持ち帰って仕事ということになれば、長時間労働が潜在化するだけで、何の解決にもなりません。

長時間労働をなくすためには、仕事のプロセスを見直し、無駄な仕事がないかをチェックすることが重要です。職場ごとに業務の洗い出しを行い、業務を簡素化したり、取りやめにしたりすべきでしょう。

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